毎年7月は、社会保険手続きのなかでも特に重要な「算定基礎届(定時決定)」の提出時期です。
標準報酬月額の見直しは、従業員が受け取る将来の年金や各種給付の額にも直接影響します。「どの従業員が対象なのか」「報酬額の計算はどうやるのか」といった疑問をお持ちの担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、令和8年度(2026年度)の算定基礎届について、社会保険労務士の視点から、書き方・対象者の判定・提出期限をわかりやすく解説します。

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【この記事で解説していること】
- 算定基礎届(定時決定)とは何か、なぜ必要か
- 令和8年度の提出期限とスケジュール
- 届出の対象者と対象外になるケース
- 報酬月額の算定方法(支払基礎日数のポイント)
- ステップ別の書き方と提出手順
- 昇給・産休中・途中入社など特殊ケースへの対応方法
算定基礎届(定時決定)とは?
算定基礎届の概要と目的
算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者の「標準報酬月額」を毎年見直すための届出のことです。
標準報酬月額とは、社会保険料の計算基礎となる金額を指します。実際の報酬と大きな乖離が生じないよう、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額をもとに、毎年1回定期的に見直しが行われます。この手続きを「定時決定」と呼びます。
決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

【出典参考】定時決定(算定基礎届)│日本年金機構
令和8年度の提出期限はいつ?
届出用紙は、例年6月中旬以降に事業所へ順次発送されます。
令和8年度(2026年)の算定基礎届は、2026年7月1日(水)から7月10日(金)までに提出します。
提出方法は、同封の返信用封筒による事務センターへの郵送、電子申請、または管轄の年金事務所窓口への提出です。
届出を怠った場合・誤りがあった場合のリスク
算定基礎届を提出しないと、年金事務所が職権で標準報酬月額を決定する場合があります。また、届出内容に誤りがあると、傷病手当金や将来の年金額の計算が正しく行われないリスクもあります。
従業員の権利に直結する手続きですので、正確かつ期限内に対応することが大切です。
算定基礎届の対象者と対象外になるケース
届出の対象となる被保険者
7月1日時点で使用しているすべての被保険者および70歳以上被用者が対象です。
届出が不要(対象外)になる方
以下に該当する方は、原則として届出の対象外となります。
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【対象外】- 6月1日以降に資格を取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届(随時改定)を提出予定の方
- 8月または9月に随時改定が予定されており、その申し出を行った方
※7月・8月・9月に月額変更届(随時改定)を提出予定の方は、届出用紙で提出する場合、算定基礎届の備考欄「3.月額変更予定」に○を付け、報酬額欄は空欄にします。電子申請の場合は、該当者を算定基礎届の対象者から除外して作成します。
【出典参考】算定基礎届の記入提出ガイドブック令和8年度│日本年金機構
【出典参考】定時決定(算定基礎届)│日本年金機構
パート・アルバイト(短時間就労者)の対象判定
パート・アルバイトなどの短時間就労者は、月ごとの支払基礎日数によって算定方法が変わります。
まず、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、その月の報酬をもとに平均額を算定します。3か月のいずれも17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上17日未満の月を使って平均額を算定します。3か月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で定時決定されます。
なお、特定適用事業所などに勤務する短時間労働者については、支払基礎日数が11日以上の月を対象に算定します。11日以上の月が1か月または2か月ある場合は、その月の報酬の平均額で決定し、3か月とも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。
【出典参考】定時決定(算定基礎届)│日本年金機構
報酬月額の算定方法
報酬に含まれるもの・含まれないもの
算定に含まれる報酬には、基本給・残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当のほか、年4回以上支給される賞与なども含まれます。食事や住宅といった現物給与は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して算入します。
一方、年3回以下の賞与・退職金・見舞金・出張旅費などは報酬に含みません。
なお、近年は一部の手当について、通常の報酬とは異なる取扱いが設けられています。
【最新の特例】
短時間労働者の社会保険加入を促進する目的で創設された「社会保険適用促進手当」は、本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、算定の対象から除外することができます。
※社会保険適用促進手当の詳しい制度内容は、過去記事で解説しています。

支払基礎日数の数え方と注意点
支払基礎日数とは、給与の支払対象となった日数のことです。
月給制の場合は「暦日数」で数えます。日給・時給制の場合は、有給休暇を含む実際の出勤日数で数えます。欠勤控除がある場合は、就業規則等で定めた所定日数から欠勤日数を差し引いた日数が基準となります。
なお、1時間だけの勤務であっても、給与の支払対象となっていれば1日としてカウントします。
標準報酬月額を決定する流れ
標準報酬月額は、4月・5月・6月の報酬をそのまま使うのではなく、支払基礎日数の要件を満たす月を確認したうえで平均額を出し、保険料額表に当てはめて決定します。
- 支払基礎日数の要件を満たす月の報酬を合計し、対象となる月数で割る(1円未満は切り捨て)
- 算出した平均額を保険料額表に当てはめ、標準報酬月額を決定する

【ステップ別】算定基礎届の書き方と進め方

Step1. 対象者の確認と賃金台帳の準備
7月1日時点の被保険者一覧を確認し、対象外に該当する方を除外します。4月・5月・6月分の賃金台帳を手元に準備しましょう。
Step2. 各欄の記入方法
通貨による給与と現物給与を分けて記入し、合計額と月平均額を算出します。
Step3. 提出方法(電子申請がおすすめ)
提出方法は、窓口持参・郵送・電子媒体(CD・DVD)・電子申請の4つから選べます。なかでも電子申請(e-Gov等)は処理が早く、標準報酬月額の決定通知書を早期に受け取れるためおすすめです。
【出典参考】4-1:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき)│日本年金機構
こんなときどうする?算定基礎届の特殊なケース

4月〜6月に昇給(固定的賃金の変動)があった場合
算定基礎届は通常通り提出します。ただし、昇給月から3か月の平均額と従前の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合は、別途「月額変更届」を提出する必要があります。
残業が集中して多かった場合(年間平均の特例)
4〜6月の平均額が年間(前年7月〜当年6月)の平均額と2等級以上異なり、かつ業務の性質上それが例年発生するケースでは、事業主の申立てと被保険者の同意により「年間平均」での算定が認められる特例があります。繁忙期がこの時期に集中する事業所は、活用を検討する価値があります。
産休・育休中や休職中で給与がないケース
4〜6月に報酬を全く受けていない場合でも、届出自体は必要です。備考欄の「病休・育休・休職等」に○をつけ、休職日等を記入することで、従前の標準報酬月額が引き続き適用されます。
4〜6月の途中に入社した場合
入社月に日割り計算などで報酬が満額支給されていない場合、その月は算定対象から除外して平均額を算出します。
【出典参考】算定基礎届の記入提出ガイドブック令和8年度│日本年金機構
【出典参考】4-2:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき)
算定基礎届と月額変更届(随時改定)の違い

算定基礎届(定時決定)は、毎年1回・全従業員を対象とした定期的な見直しです。
月額変更届(随時改定)は、固定的賃金の変動があり、変動月から3か月の平均額が従前の等級と2等級以上差が生じた場合に、その都度行う見直しです。
7月・8月・9月の随時改定に該当する場合は随時改定が優先されます。算定基礎届を提出した後であっても、随時改定の要件を満たした場合は速やかに月額変更届を提出することになります。
【出典参考】随時改定(月額変更届)│日本年金機構
まとめ:算定基礎届は早めの準備と正確な対応が大切

算定基礎届は、支払基礎日数の判定・報酬に含めるものの整理・年間平均特例の活用など、細かい実務上の判断が求められる手続きです。
特に、パートタイム労働者への社会保険適用拡大や、「社会保険適用促進手当」の算定除外ルールなど、近年の制度変更への対応には最新の情報が不可欠です。
届出ミスは保険料の過不足だけでなく、従業員の将来の年金額にも悪影響を及ぼします。提出期限の7月10日を念頭に、早めに準備を進めましょう。
算定基礎届のご相談は、社労士事務所ミアータへ

栃木県宇都宮市の社労士事務所ミアータでは、「お客様の”迷う時間”を少しでも減らしたい」という想いを持ち、社会保険手続き・就業規則の作成・給与計算・助成金申請など、社会保険や労務管理の課題に幅広く対応しています。
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