【2026年】4月の雇用保険手続きを社労士が解説│新入社員・パート・外国人の加入から料率まで

2026年度 雇用保険手続きガイド 4月入社 料率改定 外国人対応

【投稿日】 2026年4月14日
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社労士事務所ミアータのキャラクターが4月の雇用保険手続きのポイントを解説しているイラスト

4月は新入社員や新たに採用したパート・アルバイト、外国人労働者の入社が集中し、労務担当者の手続き業務が一気に増える時期です。

「雇用保険の加入要件はどこで判断すればいい?」「2026年度の保険料率は変わったの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。本記事では、社会保険労務士の視点から、新年度の雇用保険手続きをミスなく乗り切るために必要な知識を、わかりやすく解説します。

【この記事で解説していること】
  • 2026年度(令和8年度)の最新の雇用保険料率
  • パート・アルバイト・外国人の加入要件の判断基準
  • 「雇用保険被保険者資格取得届」の提出方法と期限
  • 加入漏れを防ぐチェックポイント
  • 年度始めにすぐ使えるチェックリスト

※本記事は2026年4月時点の法改正情報および改正予定の情報を含みます。実際の制度変更は、今後の国会審議等により変更となる可能性があります。


目次

【最新】2026年度(令和8年度)の雇用保険料率

令和8年度の料率は「13.5/1,000」(一般の事業)

2026年(令和8年)4月1日から、雇用保険料率が変更されます。一般の事業における保険料率の合計は「13.5/1,000」です。

内訳は以下のとおりです。

【令和8年度 雇用保険料率(一般の事業)】

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項目労働者負担事業主負担合計
失業等給付
育児休業給付
5/1,000↓5/1,00010/1,000
雇用保険二事業3.5/1,0003.5/1,000
合計5/1,0008.5/1,00013.5/1,000↓

失業等給付・育児休業給付の保険料率が、前年度の「5.5/1,000」から「5/1,000」へ引き下げられた点が主な変更です。

給与計算システムのアップデートを忘れずに

4月以降の給与計算(保険料天引き額)に直接影響します。給与計算ソフトの保険料率設定を速やかに変更し、従業員にも変更内容を周知することが大切です。


ここが重要!雇用保険の加入要件(パート・アルバイト・外国人)

雇用保険の2つの絶対条件

「パート」「アルバイト」という名称や、本人の希望にかかわらず、以下の2つの要件をどちらも満たす場合は、雇用保険への加入が義務となります。

【雇用保険加入の要件】

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険の加入要件 週所定労働時間20時間以上 31日以上の雇用見込み

【出典参考】雇用保険事務手続きの手引き 令和7年8月(PDF)│東京労働局


つまり、契約形態に関係なく、条件を満たした時点で加入手続きが必要です。

迷いがちな「31日以上の雇用見込み」の判断基準

「雇用見込み」の判断で迷う方は多いのではないでしょうか。

雇用期間の定めがない場合はもちろん加入が必要です。また、当初の契約期間が31日未満であっても、以下のいずれかに該当する場合は、雇い入れの当初から加入が必要となります。

【雇い入れの当初から加入が必要】
  • 契約を更新することが明示されている場合
  • 過去に同様の契約で31日以上雇用されている実績がある場合
雇用保険 31日以上の雇用見込みの判断基準 契約更新の明示 雇用実績

【出典参考】雇用保険事務手続きの手引き 令和7年8月(PDF)│東京労働局

「短期契約だから大丈夫」と判断してしまうケースは加入漏れにつながりやすいため、注意が必要です。

【外国人の場合】留学生・技能実習生の扱いは?

日本国内で働く外国人は、国籍を問わず原則として雇用保険の被保険者となります。技能実習生も原則として対象です。

ただし、「昼間学生(留学ビザで学校に在籍している方)」は、原則として雇用保険の加入対象外となります。在留資格の種類と就労状況を必ず確認するようにしましょう。

【法改正先取り】2028年からは「週10時間以上」へ拡大予定

多様な働き方を支援するため、2028年(令和10年)10月1日からは、週所定労働時間の要件が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大される予定です。

現時点では適用されませんが、短時間労働者の労務管理にかかわる今後の制度変更として、動向を注視する必要があります。


「雇用保険被保険者資格取得届」の手続き方法

提出期限と提出先

【提出期限】雇用した日の属する月の翌月10日まで
【提出先】 事業所の所在地を管轄するハローワーク

例えば、4月1日に採用した場合は、5月10日が提出期限となります。期限を過ぎると遡及手続きが必要となり、添付書類の準備などで手間が増えるため、早めの手続きが望まれます。

手続きに必要な情報(マイナンバー等)

届出にはマイナンバーの記載が必要です。入社時にしっかりと回収・管理しておきましょう。

原則として添付書類の提出は不要ですが、提出期限を大幅に過ぎてしまった場合には、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などの添付が求められることがあります。

【外国人の場合】在留カードの確認と「外国人雇用状況の届出」

外国人を雇用した場合、「外国人雇用状況の届出」が必要です。ただし、資格取得届に在留カード番号や在留資格を記載することで、この届出を兼ねることができます。なお、雇用保険の被保険者とならない外国人の場合は、別途「外国人雇用状況届出書」の提出が必要となります。

提出の際は、在留カードの原本を確認し、在留期限・在留資格・就労可否を確認することが求められます。確認を怠ると、知らないうちに不法就労を見逃してしまうリスクもあるため、注意が必要です。

電子申請を活用しよう

マイナポータル(GビズID)を活用したオンライン申請(電子申請)が利用できます。ハローワークへの持参・郵送に比べ、手続きの効率化につながるため、まだ活用していない事業所はぜひ導入を検討することをおすすめします。

【出典参考】雇用保険関係手続き 電子申請のご案内(PDF)│厚生労働省


要注意!パート・アルバイトの「加入漏れ」チェック

現在の加入状況は「事業所別被保険者台帳」で確認

「きちんと手続きできているか不安」という場合は、ハローワークに「事業所別被保険者台帳」の交付を請求することで、現在適用されている従業員の一覧を確認できます。

新年度のタイミングで定期的に確認する習慣をつけることが大切です。

万が一、手続きが漏れていた場合の対処法

加入漏れが発覚した場合、過去に遡って手続きを行うことが可能です。

ただし、遡及できるのは原則として「確認が行われた日の2年前の日」までとなります。それ以前の期間については、失業給付等を受けられない可能性があるため、可能な限り早期に対処することが重要です。
※一定の要件を満たす場合には、2年を超えての遡及が認められることもあります。


年度始めの雇用保険チェックリスト

以下のチェックリストを活用して、手続き漏れを防ぎましょう。

年度始め 雇用保険手続きチェックリスト 4月入社 加入漏れ防止

まとめ:新年度の雇用保険手続きを確実に

4月の入社ラッシュは、労務担当者にとって忙しさが集中する時期です。しかし、雇用保険の加入手続きは、従業員の生活保障の基盤となる重要な業務です。

手続きの正確さは、従業員との信頼関係にも直結します。保険料率の変更・加入要件の確認・資格取得届の期限管理、この3点を軸に、新年度の手続きを漏れなく進めていきましょう。

加入要件の判断に迷う場合や、遡及手続き・電子申請のサポートをご希望の場合は、社労士への相談をご検討ください。


雇用保険の手続きについて相談するなら、社労士事務所ミアータへ

栃木県宇都宮市の社労士事務所ミアータでは、「お客様の”迷う時間”を少しでも減らしたい」という想いのもと、社会保険手続き・就業規則の作成・給与計算・助成金申請など、労務管理の課題に幅広く対応しています。

「パートや外国人の雇用保険の加入要件がよくわからない」「資格取得届の手続きを代行してほしい」「給与計算のアウトソーシングを検討している」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。

「いつでも相談できる身近な存在」として、全力でサポートいたします。栃木県や関東周辺の方はもちろん、オンラインにて全国対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。


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    この記事を書いた人

    社労士事務所ミアータ
    代表
    社会保険労務士
    加藤雅史

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