【2026年1月13日開始】協会けんぽ電子申請を社労士が解説|スマホ申請の手順・けんぽアプリも紹介

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日付: 2026年1月13日
キーワード: 協会けんぽ電子申請、マイナンバーカード、けんぽアプリ、電子申請


2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽ(全国健康保険協会)の電子申請サービスが開始されました。これにより、傷病手当金や出産手当金など、主要な手続きがスマートフォンで申請できるようになります。

これまで紙の書類を郵送していた手続きが、マイナンバーカードさえあればいつでもどこでも申請できるようになる大きな改革です。経営者や人事労務担当者、そして従業員の方々にとって、業務の効率化につながる重要な制度変更と言えるでしょう。

この記事では、協会けんぽの電子申請サービスの概要から、具体的な申請方法、注意点、さらに2026年(令和8年)1月にリリースが予定されている「けんぽアプリ」まで詳しく解説します。

【この記事で解説していること】
  • 協会けんぽ電子申請のメリットと利用時間
  • 申請できる人と必要な準備物
  • 電子申請ができる対象手続き一覧
  • 失敗しないための申請フローと「電子ポスト」の活用法
  • 2026年1月「けんぽアプリ」をリリース予定
  • よくある疑問とトラブル対処法
  • 企業が準備すべきこと

※本記事は2026年1月時点の法改正議論や提案に基づいた内容を含みます。
 実際の制度変更は、今後の国会審議等により変更となる可能性があります。


目次

協会けんぽ電子申請が2026年(令和8年)1月13日に開始

2026年1月13日から、協会けんぽの電子申請サービスが本格的にスタートしました。

これまで健康保険の各種給付金や証明書の交付申請は、紙の書類を記入して郵送する方法が主流でした。しかし、今回の新制度により、スマートフォンやパソコンから申請できる環境が整いました。

対象となるのは健康保険の主要な手続きです。傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費、限度額適用認定証など、日常的に利用頻度の高い手続きが含まれています。

電子申請へ移行する4つのメリット

電子申請に移行することで、以下のようなメリットがあります。

①郵送費・コピー代の削減

紙の申請書を郵送する必要がなくなるため、郵送費や書類のコピー代がかかりません。
企業にとっても従業員にとってもコスト削減につながります。

②入力チェック機能によるミス防止

電子申請では、入力内容を自動でチェックする機能が備わっています。
必須項目の入力漏れや、形式の誤りをその場で指摘してくれるため、書類不備による差し戻しを防ぐことができます

③審査状況をいつでも確認可能

最大の利点は、スマートフォンで審査状況(受付・審査中・完了)をいつでも確認できることです。
紙の申請では「書類が届いているか」「今どの段階なのか」が分からず不安を感じることがありましたが、電子申請なら進捗状況が一目で分かります。

④過去の申請データを再利用できる

一度入力した内容は保存され、次回の申請時に再利用できます。
同じような手続きを繰り返す場合に、入力の手間が大幅に削減されます。

サービス提供時間に注意!「24時間利用」ではない点に留意

電子申請は便利ですが、利用可能時間には注意が必要です。

利用可能時間:平日8:00〜21:00

土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)はシステムが停止します。

また、平日でも17:15以降に申請した場合は、翌営業日の受付扱いとなります。急ぎの手続きの場合は、時間に余裕を持って申請することが大切です。

【出典参考】サービス提供時間│全国健康保険協会
【出典参考】よくある質問(FAQ)No.1-005│全国健康保険協会


電子申請を利用できる人と必要な準備物

協会けんぽの電子申請を利用できるのは、以下の方です。

被保険者(本人)・被扶養者の場合

健康保険に加入している本人(被保険者)と、その扶養家族(被扶養者)は電子申請を利用できます。

【必要な準備物】
  • マイナンバーカード
  • マイナポータルアプリ(スマートフォンにインストール)

マイナ保険証の登録をしていなくても、マイナンバーカードさえあれば電子申請は利用できます。

マイナポータルアプリは、iOS(iPhone)・Android両方に対応しており、各アプリストアから無料でダウンロードできます。

※申請手順はこちらにて説明しています

社会保険労務士の場合

社会保険労務士が代理で申請する場合は、専用のユーザーID・パスワードが必要です。

手続きの流れ:

  1. 協会けんぽの専用サイトでユーザーIDとパスワードの発行手続きをする
  2. 電子申請をする際は、依頼者(被保険者)からの委任状をアップロードする
  3. 協会けんぽから発行されたIDとパスワードで電子申請を行う

社会保険労務士が申請できるのは、現金給付や証交付に関する手続きのみです。特定健診・保健指導の申請は対象外となります。

【重要】事業主(会社)や代理人は申請できません

今回の電子申請サービスでは、事業主(会社)や一般の代理人は申請できない点に注意が必要です。

これまで会社の人事労務担当者が従業員の代わりに申請していたケースも多いと思いますが、新制度では原則として従業員本人による申請へシフトすることになります。

企業としては、従業員がスムーズに電子申請できるよう、マイナンバーカードの取得を推奨したり、申請方法を周知したりする準備が必要です。

どうしても会社側で手続きをサポートしたい場合は、社会保険労務士に委任する方法を検討すると良いでしょう。


電子申請ができる対象手続き一覧

協会けんぽの電子申請で対象となるのは、以下の手続きです。

現金給付・証交付に関する主な申請

日常的に利用頻度の高い手続きが対象となります。

主な手続き:

  • 傷病手当金支給申請書:病気やケガで働けない期間の所得保障
  • 出産手当金支給申請書:出産のために休業した期間の所得保障
  • 出産育児一時金支給申請書:出産にかかる費用の支給
  • 高額療養費支給申請書:医療費が高額になった場合の払い戻し
  • 限度額適用認定申請書:医療費の自己負担額を抑えるための認定証
  • 療養費支給申請書:いったん全額を支払った医療費の払い戻し
  • 移送費支給申請書:緊急時の移送にかかる費用の支給
  • 埋葬料(費)支給申請書:被保険者が亡くなった場合の埋葬費用

これらの手続きは、スマートフォンから必要事項を入力し、添付書類(診断書や領収書など)を撮影してアップロードすることで申請できます。

任意継続に関する手続き

会社を退職した後も、一定期間健康保険に加入し続ける「任意継続」に関する手続きも電子申請の対象です。

主な手続き:

  • 任意継続被保険者資格取得申出書
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書
  • 任意継続被保険者住所変更(訂正)届
  • 任意継続被保険者被扶養者(異動)届

退職後の健康保険の手続きをスムーズに進めることができます。

特定健診・保健指導の申請(社労士は対象外)

特定健康診査(メタボ健診)や保健指導の利用券交付申請も電子申請で行えます。

ただし、この手続きは被保険者本人のみが申請でき、社会保険労務士による代理申請は認められていません。



失敗しないための電子申請の流れと「電子ポスト」の活用法

ここでは、実際の申請手順と、万が一不備があった場合の対処法を解説します。

6ステップで完了する申請フロー

電子申請は以下の流れで進みます。

ステップ1~2:メニュー選択

電子申請サービスのトップページを表示させます。
加入者の方は「電子申請サービスを利用」から入ります。

【出典参考】電子申請サービストップページ│全国健康保険協会
※画面はPCで操作した場合

ステップ3:マイナンバーカード認証

次に、マイナンバーカードを用いて、申請者の保険資格情報をマイナポータルから取得します。これにより、氏名や生年月日、保険証番号などの資格情報が自動的に取得されます。

ステップ4:申請内容の入力

画面の指示に従って、申請に必要な情報を入力します。住所や口座番号など、手続きによって入力項目は異なります。

ステップ5:添付書類のアップロード

診断書や領収書など、申請に必要な書類をスマートフォンのカメラで撮影し、アップロードします。
スキャン済みのPDFデータ等をお持ちの場合は、そちらを添付します。

対応ファイル形式:

  • JPEG
  • PDF
  • PNG

ファイルサイズ:

  • 1ファイルあたり100KB〜20MB

撮影書類を添付する場合、文字がはっきり読める状態でアップロードしてください。

ステップ6:入力内容の確認と送信

入力した内容と添付書類を最終確認します。間違いがないかしっかりチェックしましょう。内容に問題がなければ、送信ボタンを押して申請完了です。

注意: 17:15以降に送信した場合は、翌営業日の受付扱いとなります。

【出典参考】ご利用の手順│全国健康保険協会

不備があっても安心!「電子ポスト」で迅速に再申請

申請内容に不備があった場合、協会けんぽから「電子ポスト」に返戻(差し戻し)の連絡が届きます。

電子ポストとは、協会けんぽとのやり取りを行うための専用のメッセージボックスのようなものです。

【電子ポストのメリット】
  • 返戻理由が明確に分かる
  • 過去に入力したデータを活用して、不備箇所のみ修正できる
  • 再申請がスムーズに行える


紙の申請では、差し戻しがあると最初から書類を書き直す必要がありましたが、電子申請なら修正箇所だけ直せば良いため、大幅に手間が削減されます。


2026年(令和8年)1月「けんぽアプリ」をリリース予定

2026年(令和8年)1月より、協会けんぽでは各種申請手続きの電子化が本格的にスタートします。これに合わせて、新しいスマートフォン向けアプリケーション「けんぽアプリ」のサービス提供も同月に開始される予定となっています。

これまで書類での手続きが必要だった傷病手当金や出産手当金などの各種給付金申請についても、この「けんぽアプリ」を通じて、スマートフォンから簡単に手続きができるようになる予定です。


Q&A:電子申請でよくある疑問とトラブル対処法

電子申請を利用する際に、よくある質問とその対処法をまとめました。

Q1:スマートフォンでの撮影・アップロードでエラーが出る場合は?

A:ファイル形式とサイズを確認してください。

iPhoneをお使いの場合、カメラの設定が「高効率(HEIF形式)」になっていると、アップロードできない場合があります。

対処法:

  1. iPhoneの「設定」→「カメラ」→「フォーマット」を開く
  2. 「互換性優先」を選択する
  3. これでJPEG形式で撮影されるようになります

また、ファイルサイズが100KB未満、または20MBを超える場合もエラーになります。解像度を調整するか、画像編集アプリで圧縮してください。

Q2:審査状況が確認できないときのチェックポイントは?

A:以下の点を確認してください。

①申請完了画面が表示されたか

申請が正常に受け付けられた場合、「申請を受け付けました」という完了画面が表示されます。この画面が出ていない場合は、申請が完了していない可能性があります。

②データ保存から180日が経過していないか

申請データは180日間保存されますが、それを過ぎると閲覧できなくなります。古い申請の状況を確認したい場合は、協会けんぽに直接問い合わせる必要があります。

③ログイン情報は正しいか

マイナンバーカードで正しく認証できているか確認してください。

Q3:過去の資格(退職後)でも申請できる?

A:はい、退職後でも申請可能です。

例えば、退職後に傷病手当金の資格喪失後の継続給付を申請する場合、マイナンバーカード認証時に過去の資格情報を選択することで申請できます。

Q4:マイナンバーカードを持っていない場合はどうすればいい?

A:従来どおり紙の申請書で手続きできます。

電子申請は便利ですが、マイナンバーカードがなくても問題ありません。これまでどおり、協会けんぽの各支部に紙の申請書を郵送する方法で手続きできます。

ただし、今後さまざまな行政手続きでマイナンバーカードが活用される見込みですので、この機会に取得を検討されることをおすすめします。

【出典参考】よくある質問(FAQ)│全国健康保険協会
【出典参考】申請できる方│全国健康保険協会

まとめ:協会けんぽの電子申請に関する企業の準備チェックリスト

協会けんぽの電子申請サービスが始まったことで、従業員が個人で申請するケースが増えることが予想されます。

企業として、以下の準備を進めておくことが望まれます。

①従業員へのマイナンバーカード取得推奨

電子申請にはマイナンバーカードが必須です。まだ取得していない従業員に対して、取得を推奨しましょう。

マイナンバーカードの申請から交付までは1ヶ月程度かかる場合があるため、早めの案内が大切です。

②社内運用ルールの見直し

これまでの会社による代理申請から、従業員本人による申請への切り替えが必要になる可能性があります。

  • 申請方法の周知
  • 必要書類(診断書など)の取得方法の説明
  • 申請期限の案内

など、社内で情報共有の仕組みを整えましょう。

③社会保険労務士との連携

従業員本人での申請が難しい場合や、複雑な手続きについては、社会保険労務士に委任する方法もあります。

顧問社労士がいる場合は、電子申請の代行について相談してみると良いでしょう。

④システム利用時間の周知

電子申請は平日8:00〜21:00のみ利用可能です。従業員が「いつでも申請できる」と誤解しないよう、利用時間を明確に伝えておきましょう。


協会けんぽの電子申請について相談するなら、社労士事務所ミアータへ

栃木県宇都宮市の社労士事務所ミアータでは、「お客様の”迷う時間”を少しでも減らしたい」という想いを持ち、社会保険手続き・就業規則の作成・給与計算・助成金申請など、社会保険や労務管理の課題に幅広く対応しています。

協会けんぽの電子申請サービスが始まることで、企業としてどう対応すべきか迷われている方も多いことでしょう。

従業員への案内方法、社内運用ルールの整備、代理申請の委任など、社会保険手続きに関するご相談は、ぜひ社労士事務所ミアータにお任せください。

「いつでも相談できる身近な存在」として、全力でサポートいたします。

栃木県や関東周辺の方はもちろん、オンラインにて全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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    この記事を書いた人

    社労士事務所ミアータ
    代表
    社会保険労務士
    加藤雅史

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