2025年12月からの医療機関受診|マイナ保険証と資格確認書、どちらが必要?届いていない場合の対処法も解説

2025年12月11日

キーワード:マイナ保険証、資格確認書、保険証廃止

ブログで解説している内容を簡単に説明している扉絵

2025年(令和7年)12月1日をもって、従来の健康保険証の有効期限が満了しました。

医療機関や薬局を受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」、または新たに交付される「資格確認書」の提示が基本となります。

制度の移行に伴い、「マイナ保険証でエラーが出たら10割負担になるのでは?」「資格確認書ってなに?」「資格確認書はいつ届くの?」といった不安の声も聞かれます。

この記事では、新しいルールと実務対応のポイントをわかりやすく解説します。

【この記事で解説していること】
  • 2025年12月2日以降の医療機関受診時に必要なもの
  • マイナ保険証でエラーが出た場合の対応方法(10割負担にはなりません)
  • 資格確認書の交付対象者と取得方法
  • 期限切れの健康保険証でも2026年3月末まで保険診療が可能(特例措置)
  • マイナ保険証の登録解除や電子証明書の有効期限管理

※本記事は2025年11月時点の法改正議論や提案に基づいた内容を含みます。
 実際の制度変更は、今後の国会審議等により変更となる可能性があります。


目次

従来の健康保険証が満了した今、何が必要か

2025年(令和7年)12月2日以降の新ルール

従来の健康保険証は、2025年(令和7年)12月1日をもって有効期限が満了となりました。

医療機関や薬局を受診する際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」の提示が基本となります。

お手元にどちらもない場合は、後述する資格確認の方法をご確認ください。

マイナ保険証利用のメリット

マイナ保険証を利用することで、以下のようなメリットがあります。

・過去のお薬や診療データに基づいた、より良い医療の提供を受けられる
・高額医療費の一時立て替えが不要になる(限度額適用認定証の省略)
・転職や引っ越しをしても、保険証の切り替え手続きが不要

お手元のマイナ保険証利用登録状況を確認しましょう

マイナポイント申請などで、既に利用登録済みになっているケースもあります。

念のため、マイナポータルや医療機関の顔認証付きカードリーダーで登録状況を再確認することをおすすめします。
マイナポータル上では、「健康保険証の利用登録状況」から確認できます。


マイナ保険証利用時の不安解消:エラーが出ても10割負担にはなりません

カードリーダー受付失敗時の4つの対応ステップ

機器のトラブル、ネットワークエラー、電子証明書の有効期限切れなど、何らかの事情でマイナ保険証で受付ができなくても、患者は適切な自己負担割合(3割負担等)で保険診療を受けられます。

以下のいずれかの方法で資格確認が可能です。

① マイナポータルの資格情報画面を表示(PDFファイルも可)
② 「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを併せて提示
③ 施設側で必要な情報を把握していれば、職員による口頭確認
④ 初診で情報確認が難しい場合は、「被保険者資格申立書」を記入し提出
※転職直後でデータ登録が完了していない場合は④のケースに該当します

いずれの方法でも、10割負担を求められることはありません。

「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示された場合の対応

オンライン資格確認で「資格(無効)」や「資格情報なし」の結果が返ってくる場合があります。

しかし、必ずしも有効な保険資格がないわけではありません。
特に、転居や転職で情報登録が遅れている場合に発生します。

この場合も、上記の4つの方法で資格確認を行います。
不安な場合は、加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に問い合わせることが大切です。

スマートフォンをマイナ保険証として利用する(2025年9月運用開始)

2025年(令和7年)9月19日より、機器の準備が整った医療機関・薬局では、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになっています。

利用するためには、事前にマイナポータル(アプリ)から設定が必要です。
お手元のマイナンバーカードがなくても、スマートフォンで受診できる便利な仕組みです。


マイナンバーカード未保有者・未登録者のための「資格確認書」

申請不要で自動交付される対象者

マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカード未所持、または利用登録をしていない方)や、電子証明書の有効期限が切れた方などには、当分の間、無償で、申請によらず「資格確認書」が交付されます。

資格確認書は、従来の健康保険証と同じ効力を有しており、医療機関や薬局で提示することで、保険診療を受けることができます。

新規加入者・転職者向けの資格確認書取得方法(事業所経由)

令和6年(2024年)12月2日以降に新たに被保険者や被扶養者となる方が資格確認書を必要とする場合は、「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」の「資格確認書発行要否」欄で「発行が必要」にチェックを入れて届出を行う必要があります。
※令和6年(2024年)12月1日に保険証の新規発行は終了しています

届出にチェックを入れれば、年金事務所等で処理後、通常約1週間ほどで事業所に送付されます。
※対象は、マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカード未所持、または利用登録をしていない方)です

チェックを入れ忘れた場合でも、職権での発行はありますが、発行までに30日〜50日間を要するため、急ぐ場合は別途「資格確認書交付申請書」を加入支部に提出することが望まれます。

資格確認書が手元にない場合の確認手順

従来の健康保険証が使えなくなった今、資格確認書が届いていない場合は、以下の手順で確認します。

① 事業所に届いている送付対象者の一覧で確認
② 掲載がない場合は、本人がマイナ保険証に紐付け済みでないか確認
③ 掲載がある場合は、協会けんぽや健康保険組合に問い合わせ

新規加入者や転職者の方は、事業所の担当者に確認することが大切です。


2026年3月末までは保険証が使えます

2026年3月までの特例措置

2025年12月1日をもって、従来の健康保険証はすべて有効期限が満了となりました。

しかし、厚生労働省は医療現場の混乱を防ぐため、2026年3月31日までは期限切れの健康保険証でも保険診療として受けられる特例措置を設けています。

対象期間

2025年12月2日〜2026年3月31日

特例措置の内容

期限切れの健康保険証を持参した患者に対して、医療機関がオンライン資格確認システム等で被保険者資格を確認できれば、通常どおりの保険診療(1〜3割負担)として扱うことができるとしています。

つまり、期限切れの健康保険証でも、従来の3割負担等で受診できるということです。
※原則は、マイナ保険証・資格確認書等での受診

よくある質問と回答

Q1. 特例措置は自動的に適用されますか?
A. はい。患者側で特別な手続きは不要です。医療機関側がオンライン資格確認を行います。

Q2. すべての医療機関で使えますか?
A. オンライン資格確認システムを導入している医療機関であれば使用可能です。ただし、念のため事前に確認することをおすすめします。

Q3. 2026年4月以降はどうなりますか?
A. 期限切れの健康保険証は完全に使用できなくなります。マイナ保険証または資格確認書への移行が必須です。

行政手続き:登録解除と有効期限管理の注意点

マイナ保険証の利用登録解除手続きと期間

マイナ保険証の利用登録を解除し、資格確認書の交付を受けるには「解除申請書 兼 資格確認書交付申請書」を使用します。

資格確認書は事業所経由で約1週間で送付されますが、マイナポータル上の「健康保険証の利用登録状況」に解除が反映されるまでには2ヶ月以上かかる場合があります。
解除完了のお知らせは届きませんので、ご自身でマイナポータル上にて確認をしてください。

解除後も、再度利用登録手続きを行うことは可能です。

【出典参考】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 兼 資格確認書交付申請(PDF)│全国健康保険協会

電子証明書の有効期限切れ時の対応

マイナンバーカードの電子証明書は、発行日から5回目の誕生日まで有効です

電子証明書が切れても、医療保険の資格自体は喪失しません。
しかし、有効期限が切れた場合、満了日が属する月の末日から3カ月間は資格情報の閲覧が可能(マイナ保険証としての利用が可能)ですが、その後はマイナ保険証として使えなくなります。

速やかに居住地の自治体窓口で更新手続きを行うことが必要です。

【出典参考】マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください│厚生労働省

従来の健康保険証と資格確認書の返却ルール

2025年(令和7年)12月2日以降に資格喪失(退職等)があった場合、従来の健康保険証は返却が不要となり、自己破棄が可能です。

一方、2025年(令和7年)12月2日以降も資格確認書は、有効期限内であれば退職時に回収が必要です。

マイナ保険証の利用が促進されると、事業主様の回収業務が少なくなることでしょう。

従来の健康保険証と資格確認書の返却ルールを確認することのできる、まとめ図

まとめ:2025年12月2日以降も、今まで通り受診できます

本記事のまとめ

2025年12月1日をもって従来の健康保険証は有効期限が満了し、マイナ保険証または資格確認書が必要となりました。

マイナ保険証でエラーが出ても、マイナポータルの画面提示や資格申立書など、複数の方法のうちいずれかで資格確認ができれば、10割負担を求められることはありません。

マイナンバーカード未保有者や未登録者には、申請不要で資格確認書が交付されますが、新規加入者や転職者は事業所経由での申請が必要な場合があります。

また、暫定的な措置ではありますが、2026年3月末までは期限切れの健康保険証でも受診できますので、こちらも覚えておくとよいでしょう。

電子証明書の有効期限管理や登録解除手続きについても、事前に確認しておくことが大切です。


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栃木県宇都宮市の社労士事務所ミアータでは、「お客様の”迷う時間”を少しでも減らしたい」という想いを持ち、社会保険手続き・就業規則の作成・給与計算・助成金申請など、社会保険や労務管理の課題に幅広く対応しています。

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    この記事を書いた人

    社労士事務所ミアータ
    代表
    社会保険労務士
    加藤雅史

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