2025年(令和7年)12月1日をもって、従来の健康保険証の有効期限は満了しました。
現在、医療機関や薬局を利用する際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」、または保険者から交付される「資格確認書」の提示が基本となっています。
また、期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定的な資格確認の取扱いも、2026年7月31日で終了しました。8月1日以降は、医療機関・薬局の受付でマイナ保険証または資格確認書の提示が必要です。
制度の移行に伴い、「マイナ保険証でエラーが出たら10割負担になるのでは?」「資格確認書とはどのようなもの?」「資格確認書はいつ届くの?」といった不安の声も聞かれます。
この記事では、マイナ保険証と資格確認書の違い、カードリーダーでエラーが起きた場合の資格確認方法、期限切れの健康保険証に関する暫定対応の終了など、受診時に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

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【この記事で解説していること】
- 2025年12月2日以降の医療機関受診時に必要なもの
- マイナ保険証でエラーが出た場合の対応方法(10割負担にはなりません)
- 資格確認書の交付対象者と取得方法
- 期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定対応は2026年7月31日で終了
- マイナ保険証の登録解除や電子証明書の有効期限管理
※本記事は、2026年8月1日時点で公表されている厚生労働省等の資料に基づいて作成しています。
従来の健康保険証が満了した今、何が必要か
2025年(令和7年)12月2日以降の新ルール
従来の健康保険証は、2025年(令和7年)12月1日をもって有効期限が満了となりました。
医療機関や薬局を受診する際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」の提示が基本となります。
お手元にどちらもない場合は、後述する資格確認の方法をご確認ください。
マイナ保険証利用のメリット
マイナ保険証を利用することで、以下のようなメリットがあります。
・過去のお薬や診療データに基づいた、より良い医療の提供を受けられる
・高額医療費の一時立て替えが不要になる(限度額適用認定証の省略)
・転職や引っ越しのたびに、新しい健康保険証の交付を待つ必要がない ※健康保険の加入・喪失などの届出は別途必要です
お手元のマイナ保険証利用登録状況を確認しましょう
マイナポイント申請などで、既に利用登録済みになっているケースもあります。
念のため、マイナポータルや医療機関の顔認証付きカードリーダーで登録状況を再確認することをおすすめします。
マイナポータル上では、「健康保険証の利用登録状況」から確認できます。
マイナ保険証利用時の不安解消:エラーが出ても10割負担にはなりません
カードリーダー受付失敗時の4つの対応ステップ
機器のトラブル、ネットワークエラー、電子証明書の有効期限切れなど、何らかの事情でマイナ保険証で受付ができなくても、患者は適切な自己負担割合(3割負担等)で保険診療を受けられます。
以下のいずれかの方法で資格確認が可能です。
① マイナポータルの資格情報画面を表示(PDFファイルも可)
② 「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを併せて提示
③ 施設側で必要な情報を把握していれば、職員による口頭確認
④ 初診で情報確認が難しい場合は、「被保険者資格申立書」を記入し提出
※転職直後でデータ登録が完了していない場合は④のケースに該当します
いずれの方法でも、10割負担を求められることはありません。

【出典参考】資格確認方法について│厚生労働省

【出典参考】被保険者資格申立書│厚生労働省
「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示された場合の対応
オンライン資格確認で「資格(無効)」や「資格情報なし」の結果が返ってくる場合があります。
しかし、必ずしも有効な保険資格がないわけではありません。
特に、転居や転職で情報登録が遅れている場合に発生します。
この場合も、上記の4つの方法で資格確認を行います。
不安な場合は、加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に問い合わせることが大切です。
スマートフォンをマイナ保険証として利用する(2025年9月運用開始)
2025年(令和7年)9月19日より、機器の準備が整った医療機関・薬局では、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになっています。
利用するためには、事前にマイナポータル(アプリ)から設定が必要です。
お手元のマイナンバーカードがなくても、スマートフォンで受診できる便利な仕組みです。
マイナンバーカード未保有者・未登録者のための「資格確認書」
申請不要で自動交付される対象者
マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカード未所持、または利用登録をしていない方)や、電子証明書の有効期限が切れた方などには、当分の間、無償で、申請によらず「資格確認書」が交付されます。
資格確認書は、従来の健康保険証と同じ効力を有しており、医療機関や薬局で提示することで、保険診療を受けることができます。
新規加入者・転職者向けの資格確認書取得方法(事業所経由)

令和6年(2024年)12月2日以降に新たに被保険者や被扶養者となる方が資格確認書を必要とする場合は、「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」の「資格確認書発行要否」欄で「発行が必要」にチェックを入れて届出を行う必要があります。
※令和6年(2024年)12月1日に保険証の新規発行は終了しています
届出にチェックを入れれば、年金事務所等で処理後、通常約1週間ほどで事業所に送付されます。
※対象は、マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカード未所持、または利用登録をしていない方)です
チェックを入れ忘れた場合でも、職権での発行はありますが、発行までに30日〜50日間を要するため、急ぐ場合は別途「資格確認書交付申請書」を加入支部に提出することが望まれます。
資格確認書が手元にない場合の確認手順
従来の健康保険証が使えなくなった今、資格確認書が届いていない場合は、以下の手順で確認します。
① 事業所に届いている送付対象者の一覧で確認
② 掲載がない場合は、本人がマイナ保険証に紐付け済みでないか確認
③ 掲載がある場合は、協会けんぽや健康保険組合に問い合わせ
新規加入者や転職者の方は、事業所の担当者に確認することが大切です。
期限切れの健康保険証が使えるのは2026年7月31日まで
暫定対応は2026年7月31日まで延長
従来の健康保険証は、2025年12月1日をもって有効期限が満了しており、健康保険証自体の有効期限が2026年7月31日まで延長されたわけではありません。
ただし、期限切れに気付かず健康保険証を持参した場合には、医療機関・薬局が被保険者番号等を使ってオンライン資格確認等システムへ照会し、加入している医療保険の資格を確認する暫定的な対応が設けられています。
この暫定対応は、当初2026年3月31日までとされていましたが、その後、同年7月31日まで延長されました。
※暫定対応は2026年7月31日で終了しました。8月1日以降に医療機関・薬局を利用する際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
対象期間
2025年12月2日〜2026年7月31日
暫定措置の内容
期限切れの健康保険証を持参した患者に対して、医療機関がオンライン資格確認システム等で被保険者資格を確認できれば、通常どおりの保険診療(1〜3割負担)として扱うことができるとしています。
つまり、期限切れの健康保険証でも、従来の3割負担等で受診できるということです。
※原則は、マイナ保険証・資格確認書等での受診
期限切れの健康保険証は、それだけで有効な保険証として取り扱われるものではありません。
ただし、期限切れに気づかず健康保険証を持参した場合には、医療機関や薬局が被保険者番号等を使ってオンライン資格確認等システムへ照会し、加入している医療保険の資格を確認できれば、3割等の一定の自己負担割合で受診できる暫定対応が認められています。
※この取扱いは、2026年7月31日までの暫定対応でした。8月1日以降の受診時には、マイナ保険証または資格確認書を持参してください。
よくある質問と回答

Q1. 暫定対応を受けるために、患者側の手続きは必要ですか?
A. 患者側で特別な事前手続きを行う必要はありません。医療機関・薬局がオンライン資格確認を行います。
Q2. すべての医療機関で暫定対応を受けられますか?
A. オンライン資格確認システムを導入している医療機・薬局であれば使用可能です。ただし、念のため事前に確認することをおすすめします。
Q3. 2026年8月1日以降はどうなりますか?
A. 期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定対応は終了しました。医療機関・薬局を利用する際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
行政手続き:登録解除と有効期限管理の注意点
マイナ保険証の利用登録解除手続きと期間
マイナ保険証の利用登録を解除し、資格確認書の交付を受けるには「解除申請書 兼 資格確認書交付申請書」を使用します。
資格確認書は事業所経由で約1週間で送付されますが、マイナポータル上の「健康保険証の利用登録状況」に解除が反映されるまでには、2ヶ月以上かかる場合があります。
解除完了のお知らせは届きませんので、ご自身でマイナポータル上にて確認をしてください。
解除後も、再度利用登録手続きを行うことは可能です。
【出典参考】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 兼 資格確認書交付申請(PDF)│全国健康保険協会
電子証明書の有効期限切れ時の対応
マイナンバーカードの電子証明書は、発行日から5回目の誕生日まで有効です。
電子証明書が切れても、医療保険の資格自体は喪失しません。
しかし、有効期限が切れた場合、満了日が属する月の末日から3カ月間は資格情報の閲覧が可能(マイナ保険証としての利用が可能)ですが、その後はマイナ保険証として使えなくなります。
速やかに居住地の自治体窓口で更新手続きを行うことが必要です。
【出典参考】マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください│厚生労働省
従来の健康保険証と資格確認書の返却ルール
2025年(令和7年)12月2日以降に資格喪失(退職等)があった場合、従来の健康保険証は返却が不要となり、自己破棄が可能です。
一方、2025年(令和7年)12月2日以降も、資格確認書は、有効期限内であれば退職時に回収が必要です。
マイナ保険証の利用が促進されると、事業主様の回収業務が少なくなることでしょう。

まとめ:2026年8月1日以降はマイナ保険証または資格確認書を提示

本記事のまとめ
2025年12月1日をもって、従来の健康保険証は有効期限が満了しました。医療機関・薬局を利用する際は、マイナ保険証または資格確認書が必要となりました。
期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定対応も、2026年7月31日で終了しました。8月1日以降は、期限切れの健康保険証ではなく、マイナ保険証または資格確認書を持参してください。
マイナ保険証で受付できない場合でも、マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」、被保険者資格申立書など、ほかの方法で資格確認ができれば、適切な自己負担割合(3割負担など)で保険診療を受けられる場合があります。
マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証としての利用登録をしていない方には、原則として申請不要で資格確認書が交付されます。ただし、新規加入者や転職者などは、事業所を通じた手続きが必要になる場合があります。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限や、マイナ保険証の利用登録解除の手続きについても、あらかじめ確認しておきましょう。
マイナ保険証・資格確認書について相談するなら、社労士事務所ミアータへ

栃木県宇都宮市の社労士事務所ミアータでは、「お客様の”迷う時間”を少しでも減らしたい」という想いを持ち、社会保険手続き・就業規則の作成・給与計算・助成金申請など、社会保険や労務管理の課題に幅広く対応しています。
マイナ保険証や資格確認書の運用、従業員への説明方法などのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
「いつでも相談できる身近な存在」として、全力でサポートいたします。
栃木県や関東周辺の方はもちろん、オンラインにて全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
参考資料 ※クリックで開きます
- マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省
- マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナポータル)│厚生労働省
- 資格確認方法について│厚生労働省
- 被保険者資格申立書│厚生労働省
- スマートフォンのマイナ保険証利用について│厚生労働省
- 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)│厚生労働省
- マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています│全国健康保険協会
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限が切れた場合、資格確認書を送付しています│全国健康保険協会
- 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります│日本年金機構
- 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(PDF)│日本年金機構
- 保険証のルールが変わります(PDF)│全国健康保険協会
- 令和7年6月27日付 事務連絡
「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料」(PDF)
厚生労働省 - マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 兼 資格確認書交付申請(PDF)│全国健康保険協会
- マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください│厚生労働省








